記録

https://youtu.be/4S9f_84zk84

https://youtu.be/7A9mM67GeVQ

メモ

 「同性介助の原則」は、障害者と同じ性の者がその人を介助すべきだと主張する。現場においてそのようにできるかという問題はあるものの可能な限りはそのようになされるべきだとされている。しかし、これがなぜ正当化されるのか、どのような問題があるのかを整理したい。

 この原則が退けようとするのは「男性介助者が女性障害者を介助する」あるいは「女性介助者が男性障害者を介助する」という状況である。とくに入浴介助や排泄介助、着替えなどの通常は「外」に出さないとされている身体の部分が露出する場面において、それを強く退けようとする。社会通念として、異性に見せてはならない恥ずかしい部分があり、それが生じてしまうような場面を無くすという働きがある。

 ある部分が異性に見られてならないと各人が考えている状況は少なくない程度存在するのだから、それを極力避けるべきだということは成り立つ。それは障害者の側が見られたくないということがあり、同時に介助者の側がそれを見たくないということがある。その限りにおいて意味を成す。見せる/見せないということは障害者、介助者の相互性がある。

 しかしここで異性とは何かという問いを考えよう。たとえば、トランスジェンダーの障害者が居たとする。このとき、異性とは何を指すのだろうか。身体的性と社会的性という分け方がある。身体的性に合わせた「同性」が介助をするべきなのか、それとも社会的性に合わせるのか。

 

投稿日:2022/03/30

修正日:2022/03/30 -> 2022/04/11 -> 2022/05/13