■メモ

20220910 →中井さん

切り分けていくと、複製の段階の著作権法上の問題に関しては

「アーカイブス全般」→「ウェブアーカイブス」→「スクレイピング」と切り分けていけそうです。

スクレイピングをアーカイブスの技法として使う場合に、どう問題があり得るのか、ということは検討する意義があると思いますが、法的に検討することは(我々には)無理です。とはいえ、無理だから書かなくていいか、と言われるとそこは踏みとどまりたい気もします。

具体的な論点について。とりあえず取っておいて、手元に置いておくだけなら違法性はない(私的利用の範疇)、だと思います。それで興味部会のはInternet ArchiveのWayback Machineのことです。これは規約に「(Wayback Machineの利用は)研究利用に限る」と書いてあるようです。つまり、最初から最後まで研究利用であって、広く公開しているのは研究利用のためだ、という建前で著作権的な問題をクリア(すくなくともしようと)しているようです。

投稿日:2022/09/10

修正日:2022/09/10