メモ:

実はそれには理由がある。日本の「インクルーシブ教育報告」が出されるに至った経緯は、日本が障害者権利条約の批准に備え国内法を整備しなければならなくなったという事情に端を発している。しかも、日本は、障害者権利条約批准の翌年の2007年に、それまでの特殊教育を改め特別支援教育に制度改革したばかりであった。諮問を受けた中央教育審議会の特別委員会は、「インクルーシブ教育報告」を作成するに当たり、一 方で 、障害者権利条約との整合性を図りつつ 、他方で、従来の特別支援教育の枠組みも堅持しなければならないというジレンマに直面することになったのである。

◆原田琢也. (2016). 日本のインクルーシブ教育システムは包摂的 (インクルーシブ) か?: サラマンカ宣言との比較を通して. 法政論叢52(1), 73-85. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/52/1/52_KJ00010220906/_article/-char/ja/

文献メモ

◆原田琢也. (2016). 日本のインクルーシブ教育システムは包摂的 (インクルーシブ) か?: サラマンカ宣言との比較を通して. 法政論叢52(1), 73-85. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/52/1/52_KJ00010220906/_article/-char/ja/

投稿日:2022/04/11

修正日:2022/04/11 -> 2022/04/17